A・B 地域の住宅で昼 52 dB・夜 44 dB

A・B 地域で、昼間 3 回と夜間 3 回(うち 2 回は日付が変わった後)を測った代表例です。深夜の記録が前日の夜間に入ることと、どちらも基準以下になることを確かめます。

入力

地域の類型(道路に面する地域以外)

A・B(主に住居の用に供される地域)

測定記録(1 行に 1 件: 日付 時刻 dB)

2026-10-01 08:00 52
2026-10-01 09:00 52
2026-10-01 10:00 52
2026-10-01 23:00 44
2026-10-02 01:00 44
2026-10-02 03:00 44

結果

エラー 0 件・警告 0 件・情報 2 件

指摘(エラー・警告・情報)

  • 情報 等価騒音レベル 各行を同じ間隔で測った瞬時値とみなし、10 log10(10^(L/10) の平均)でエネルギー平均しています。環境基準は時間区分の全時間を通じた等価騒音レベル(LAeq)で評価するため、飛び飛びの記録による値は目安です。
  • 情報 環境基準 環境基準は地域の行政上の目標値で、近隣の騒音が違法かどうかや、条例・規制基準の適否を判定するものではありません(環告64 の告示。道路に面する地域・屋内透過音の基準は対象外)。
地域の類型A・B(主に住居の用に供される地域)
記録件数6 件
集計した区分2 区分(基準超過 0)

日付別の等価騒音レベル

日付別の等価騒音レベル
日付時間区分測定数等価騒音レベル基準値判定
2026-10-01昼間(6〜22時)3 件52.0 dB55 dB 以下基準以下
2026-10-01夜間(22〜翌6時)3 件44.0 dB45 dB 以下基準以下

検算(この結果になる理由)

A・B の基準は昼間 55・夜間 45 デシベル以下です。昼間は 52 が 3 件で等価騒音レベルは 52.0、夜間は 44 が 3 件で 44.0 です。10 月 2 日の 1 時と 3 時は夜間が始まった 10 月 1 日の夜間に入るので、夜間は 10 月 1 日の 1 行になり、どちらも基準以下です。

判定の根拠は基準値と根拠に、仕様の出典とともにまとめています。自分の入力で試すにはツールをお使いください。

このツールの制約

ご利用にあたって

  • 表示される判定は目安です。公的な測定や紛争の根拠にするときは、計量法に適合した騒音計による測定と、自治体や専門家への確認を行ってください。

ほかの入力例